遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与~遺留分対策(遺留分キャンセラー)~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 相続開始よりも,非常に古い贈与でも遺留分算定の対象となるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「相当古い」「贈与後,受贈者の経済状態が悪化している」などの個別的事情によっては遺留分算定基礎財産には含めないこともあります。

【遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与】
相続開始よりも,非常に古い贈与でも遺留分算定の対象となるのでしょうか。

→「相当古い」「贈与後,受贈者の経済状態が悪化している」などの個別的事情によっては遺留分算定基礎財産には含めないこともあります。

生前贈与のうち,一定の範囲のものは,遺留分算定基礎財産に含まれることになります(民法1030条,1044条,903条)。
しかし,これらのルールによると,どんなに古い時期の贈与でも,遺留分算定基礎財産に含まれる可能性がある,ということになります。
元々,公平性を考えて,つまり「脱法」を許さないという趣旨で,一定の贈与は「戻す」という考え方が根底にあったのです。
贈与の時期が特に古い場合は,「戻す」ことの方が却って不公平,ということもあります。
そこで,判例上,一定の範囲で,例外的に,遺留分算定基礎財産から除外する,という見解が採用されています(後掲)。

<判例上の遺留分算定基礎財産への参入例外>
・遺留分算定基礎財産に参入することが不合理
 (遺留分減殺請求をすることが酷)
 <判断要素の例>
 ・贈与時期が相続開始よりも相当以前になされた
 ・時の経過に伴う社会経済事情の変化が大きい
 ・相続人などの個人的事情の変化が大きい

[最高裁判所第3小法廷平成9年(オ)第2117号遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴事件平成10年3月24日]
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。

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