誤解ありがち度 4(5段階)
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A 解雇を避ける努力のことです。本採用拒否の場面では肯定されることが多いでしょう。
【本採用拒否の社会通念上相当性】
試用期間満了後の本採用拒否における「社会通念上相当(性)」とはどのようなものですか。
→解雇を避ける努力のことです。本採用拒否の場面では肯定されることが多いでしょう。
一般的な解雇における「社会通念上相当(性)」については,解雇を回避する可能性が本当になかったのか,という趣旨の検討項目です。
この点については,一般的な解雇の場合と,試用期間後本採用拒否の場面で,その性格の違いが出てきます。
試用期間の場合,文字どおり,「従業員の適性を観察する→判断する」という目的が明確になっています。
「場合によっては試用期間満了時に労働契約は終了する」という可能性があることは当然の前提です。
一般の雇用関係ではあり得ない特殊性です。
そこで,本採用拒否の場合,「何とか解雇を回避するよう努力する」という要請は(一般の解雇ほどは)高くないのです。
分析的に示すと次のとおりです。
<本採用拒否の社会通念上相当性>
・解雇回避措置義務
異動や配転等により雇用の存続を図ること
→本採用拒否の場合は弱い
・公平性
→試用期間中の従業員の範囲内(同士)での比較で足りる
・是正の努力 注意・指導など
改善措置は必要であるが,「試用期間満了」というリミットがあるので,簡易な「措置」でも十分とされる傾向にある
・業務内容の性質によって,改善の可能性の判断が変わる
裁判例(日本基礎技術事件;後掲)
地盤改良工事→チーム作業+職務の内容が危険を伴う→安全配慮能力+危険予知能力+時間管理能力+遵守能力(精神) が必要
→作業手順を守らない,他の従業員とのスピードが異なる,遅刻・居眠り→本採用拒否は有効
・適性判断のタイミングも考慮される
裁判例(ニュース証券事件;後掲)
「試用期間」の残存期間が多い→最終決断の時期としてまだ早い→本採用拒否は無効
[大阪高等裁判所平成23年(ネ)第1506号地位確認等請求控訴事件平成24年2月10日]
(日本基礎技術事件)
4か月弱が経過したところではあるものの,繰り返し行われた指導による改善の程度が期待を下回るというだけでなく,睡眠不足については4か月目に入ってようやく少し改められたところがあったという程度で改善とまではいえない状況であるなど研修に臨む姿勢についても疑問を抱かせるものであり,今後指導を継続しても,能力を飛躍的に向上させ,技術社員として必要な程度の能力を身につける見込みも立たなかったと評価されてもやむを得ない状態であったといえるから,
[東京地方裁判所平成20年(ワ)第5471号賃金等請求事件平成21年1月30日]
(ニュース証券事件)
本件雇用契約書(乙1)には,本件雇用契約における原告の試用期間を6か月とする規定(1条)が置かれており,本件雇用契約においても,留保解約権の趣旨・目的は,6か月の試用期間内の調査や観察に基づいて,原告の資質,性格,能力等が被告の従業員としての適格性を有するか否かについて最終的な決定を留保したものと解されるから,
(略)
以上の事実に照らせば,なるほど平成19年5月21日から同年9月3日までの期間の原告の手数料収入は高いものとはいえないが,わずか3か月強の期間の手数料収入のみをもって原告の資質,性格,能力等が被告の従業員としての適格性を有しないとは到底認めることはできず,本件解雇(留保解約権の行使)は,客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当として是認することができない。
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