本採用拒否の有効性~試用期間~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 試用期間が満了する時に本採用するかしないかは,会社の裁量ということでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「解雇」として,一定の要件を満たさないと無効となります。

【本採用拒否の有効性】
試用期間が満了する時に本採用するかしないかは,会社の裁量ということでしょうか。

→「解雇」として,一定の要件を満たさないと無効となります。

試用期間中の契約の性質は「解約留保権付労働契約」と解釈されています。
やや特殊ではありますが「労働契約」です。
そうすると,「本採用しない」=「解雇」という形式になります。
「解雇」については,法律上(労働契約法16条)や判例上,一定の制限があります。
「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当(性)」が存在しないと,解雇は無効,ということになります。
ただ,「労働契約」とは言っても,試用期間は通常の従業員(本採用後の正式な従業員)よりも「軽い」ものです。
そこで,「解雇」(本採用拒否)のハードルも本採用後の場合よりは低いことになります。

[労働契約法]
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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