誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「解雇」として,一定の要件を満たさないと無効となります。
【本採用拒否の有効性】
試用期間が満了する時に本採用するかしないかは,会社の裁量ということでしょうか。
→「解雇」として,一定の要件を満たさないと無効となります。
試用期間中の契約の性質は「解約留保権付労働契約」と解釈されています。
やや特殊ではありますが「労働契約」です。
そうすると,「本採用しない」=「解雇」という形式になります。
「解雇」については,法律上(労働契約法16条)や判例上,一定の制限があります。
「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当(性)」が存在しないと,解雇は無効,ということになります。
ただ,「労働契約」とは言っても,試用期間は通常の従業員(本採用後の正式な従業員)よりも「軽い」ものです。
そこで,「解雇」(本採用拒否)のハードルも本採用後の場合よりは低いことになります。
[労働契約法]
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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