行為能力→取消,意思能力→無効,の二重効~意思能力~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 小さい子供が行った取引については,意思能力の有無と関係なく,親権者が取り消せるのではないでしょうか。

誤解ありがち度 2(5段階)
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A 「未成年者取消」と「意思無能力による無効」は併存します。

【行為能力→取消,意思能力→無効,の二重効】
小さい子供が行った取引については,意思能力の有無と関係なく,親権者が取り消せるのではないでしょうか。

→「未成年者取消」と「意思無能力による無効」は併存します。

未成年者が行った法律行為(契約など)については,類型的に取消ができるという制度があります(民法5条;制限行為能力)。
一方,判断能力,つまり意思能力が欠けるという理由で「無効」ということもできます。
言い方によっては「無効」なものを「取り消す」のは,矛盾するのではないか,とも思えます。
この点,通説としては,両方の主張が認められると解釈しています。

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