対象行為と意思能力の有無のリンク~意思能力~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 意思能力の有無は,その人の状態だけではなく,取引内容によって違ってくるのでしょうか。

誤解ありがち度 2(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 対象となる法律行為の「重さ」と,必要とされる判断能力の程度は比例します。

【対象行為と意思能力の有無のリンク】
意思能力の有無は,その人の状態だけではなく,取引内容によって違ってくるのでしょうか。

→対象となる法律行為の「重さ」と,必要とされる判断能力の程度は比例します。

意思能力の有無は,本人の判断能力だけで決まるわけではありません。
例えば,不動産の売却に必要とされる判断能力と,食材をスーパーで買う際に必要とされる判断能力は違います。
対象とされる意思表示によっても意思能力の有無は変わってきます(後述文献)。

<意思能力の判断要素>
(法律学小辞典第4版:有斐閣)
意思能力の有無は,問題となっている行為ごとに判断されることになるが,一般的には,10歳未満の幼児や泥酔者などには意思能力がないとされている。

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