意思能力~意思能力~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が高齢で認知症になっています。
  不動産を友人に安く売ってしまいました。
  キャンセルできないのでしょうか。


誤解ありがち度 2(5段階)
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A 意思能力が欠けていることを理由に売買契約を無効にできる可能性があります。

【意思能力】
父が高齢で認知症になっています。
不動産を友人に安く売ってしまいました。
キャンセルできないのでしょうか。

→意思能力が欠けていることを理由に売買契約を無効にできる可能性があります。

判断能力が欠けている人が行った取引については,そのままだと本人に不利益となり得ます。
自分が不利益に陥ることを十分に認識せずに契約に応じてしまうことがあるということです。
相場より大幅に安い金額で不動産を売却してしまうというのはその典型例です。
法学上は「事理弁識能力」と読んでいます(民法7条参照)。

<法学上の意思能力の定義>
(法律学小辞典第4版:有斐閣)
法律関係を発生・変更させる意思を形成し,それを行為の形で外部に発表して結果を判断・予測できる知的能力を意思能力と言う。

意思能力が欠ける人(意思無能力者)が行った法律行為(契約など)は無効と解釈されています。
条文はないですが,判例で確立した理論です(大判明治38年5月11日など)。

[民法]
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

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