誤解ありがち度 4(5段階)
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A 無脊椎動物,魚類,両生類,が主なものです。
【「愛護動物」の対象外】
動物愛護法で殺傷禁止の対象外となっているのはどのような動物でしょうか。
→無脊椎動物,魚類,両生類,が主なものです。
動物愛護法上の「愛護動物」に該当しない場合,殺傷がストレートに刑事罰に該当することにはなりません。
具体例として説明します。
哺乳類,鳥類,爬虫類に該当しない動物については,飼育下・野生のいずれも,対象外です。
言い換えると,脊椎動物の中では魚類,両生類と,無脊椎動物のすべて,ということになります。
この分類は,脊椎動物のうち,呼吸の方式で区別されているという状態です。
<「愛護動物」への該当性>
・肺呼吸→愛護動物に該当
哺乳類,鳥類,哺乳類
・えら呼吸(一時期だけも含む)→愛護動物には不該当
両生類,魚類
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