離婚と生命保険の解除請求~夫婦関係と生命保険~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q  夫名義(保険契約者)で,私(妻)が被保険者となっている生命保険がありました。
  受取人は夫になっていました。
  その後,夫婦の仲が悪化し,最終的に離婚しました。
  現時点でも生命保険がそのまま存続しています。
  「元夫が私(元妻)の死を待っている」というようなニュアンスになっています。
  どうにかならないのでしょうか。


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A 保険契約の解除請求が認められる可能性が高いです。

【離婚と生命保険の解除請求】
夫名義(保険契約者)で,私(妻)が被保険者となっている生命保険がありました。
受取人は夫になっていました。
その後,夫婦の仲が悪化し,最終的に離婚しました。
現時点でも生命保険がそのまま存続しています。
「元夫が私(元妻)の死を待っている」というようなニュアンスになっています。
どうにかならないのでしょうか。

→保険契約の解除請求が認められる可能性が高いです。

単に「保険契約者(夫)と被保険者(妻)の関係が悪化した」だけではなく,離婚に至った場合は,ちょっと扱いが異なります。
離婚などの「親族関係の終了」を伴う場合は,保険加入時の同意,という前提事情が大きく異なっていることが明らかです。
そこで,一般的に,保険契約の解除請求が認められやすくなっています(保険法58条1項3号)。
離婚したケースでは「同意をするにあたってきそとした事情が著しく変化した場合」と認められる可能性が高いのです。
なお,この場合に可能な請求は「解除請求」です。
法律上では,受取人や被保険者を変更するような「契約内容の変更請求」が認められるわけではありません。
もちろん,任意の提案として伝えること自体は禁止されていません。

[保険法]
(被保険者による解除請求)
第五十八条  死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該死亡保険契約を解除することを請求することができる。
一  前条第一号又は第二号に掲げる事由がある場合
二  前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
三  保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第三十八条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合
2  保険契約者は、前項の規定により死亡保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該死亡保険契約を解除することができる。

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