受取人は夫になっています。
その後,夫婦の仲が悪化してきました。
現時点では,「夫が私(妻)の死を待っている」というニュアンスになっています。
どうにかならないのでしょうか。
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A 「関係の悪化」の程度が激しい場合は,保険解約の解除請求が認められるでしょう。
【夫婦関係の悪化と生命保険の解除請求】
夫名義(保険契約者)で,私(妻)が被保険者となっている生命保険があります。
受取人は夫になっています。
その後,夫婦の仲が悪化してきました。
現時点では,「夫が私(妻)の死を待っている」というニュアンスになっています。
どうにかならないのでしょうか。
→「関係の悪化」の程度が激しい場合は,保険解約の解除請求が認められるでしょう。
保険契約スタート当初は,被保険者(妻)が保険契約者(夫)を信頼している状態だったはずです。
信頼しているからこそ,保険加入について,被保険者(妻)が同意をして,契約がスタートしたはずです。
現時点では,この「信頼」が崩れているということになります。
そこで,契約締結後に,信頼が損なわれ,契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は,契約の解除ができるとされています(保険法58条1項2号)。
では,実際にこのような「重大な事由」と言えるほどの信頼失墜はどの程度か,ということについては,明確・画一的な基準があるわけではありません。
「夫婦仲が悪化」した,という抽象的なものでは,解除が認められにくいです。
極端に仲が悪化した場合,例えば傷害事件に発展した場合や極端に侮辱したような場合であれば,解除が認められるでしょう。
また,離婚に至る,つまり,正式・法的な身分関係に変化が生じたような場合はまた別です。
なお,信頼失墜が「重大な事由」に該当する場合にできることは「契約解除の請求」です。
受取人や被保険者の変更など,契約内容の「変更」を請求することは法律上規定されていません。
任意の「提案」として伝えることはもちろん可能です。
[保険法]
(被保険者による解除請求)
第五十八条 死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該死亡保険契約を解除することを請求することができる。
一 前条第一号又は第二号に掲げる事由がある場合
二 前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
三 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第三十八条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合
2 保険契約者は、前項の規定により死亡保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該死亡保険契約を解除することができる。
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