障害疾病定額保険と被保険者の同意~夫婦関係と生命保険~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q  夫が,私(妻)に無断で,私を被保険者とする障害疾病定額保険に入ることはできるのでしょうか。

誤解ありがち度 5(5段階)
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A 被保険者(妻)の同意がないと生命保険は無効となります。

【障害疾病定額保険と被保険者の同意】
夫が,私(妻)に無断で,私を被保険者とする障害疾病定額保険に入ることはできるのでしょうか。

→被保険者(妻)の同意がないと生命保険は無効となります。

死亡生命保険と同様に,被保険者の同意がないと,障害疾病定額保険も無効となります(保険法67条)。
趣旨は,死亡生命保険のルール(保険法38条)と同様です。
平成22年の保険法施行以前に存在した商法674条の解釈では,障害疾病保険への適用については解釈が分かれていました。
しかし,平成20年に制定された保険法では,明文をもって,障害疾病定額保険についても,被保険者の同意が効力要件とされるに至っています。

[保険法]
(被保険者の同意)
第六十七条  傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。ただし、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)が保険金受取人である場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない。

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