負担付遺贈の「負担」の上限~条件・負担付の遺言~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  遺言には,「甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない」と書いてありました。
  ところで,A土地の価値は1000万円程度しかありません。
  甲としては,5000万円を払うと,A土地をもらっても,却って損(マイナス)になります。
  それでも「負担」とされている以上,請求を受けるのは仕方ないのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 遺贈の目的の価額(1000万円程度)だけ支払えばよいことになります。

【負担付遺贈の「負担」の上限】
父が亡くなりました。
遺言には,「甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない」と書いてありました。
ところで,A土地の価値は1000万円程度しかありません。
甲としては,5000万円を払うと,A土地をもらっても,却って損(マイナス)になります。
それでも「負担」とされている以上,請求を受けるのは仕方ないのでしょうか。

→遺贈の目的の価額(1000万円程度)だけ支払えばよいことになります。

遺言の本質は,遺産を移転させる,というのものです。
プラス財産の移転,という趣旨がメインなのです。
このケースのような,「実質的にマイナスの負担が押し付けられる」というのは本質とはずれています。
そこで,民法上,「負担」について「遺贈の目的の価額」が上限とされています(民法1002条)。
このケースでは,遺贈を受けた土地の価値が1000万円だとすれば,負担も1000万円になる,ということです。

[民法]
(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

相続・遺言に関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による相続・遺言の無料法律相談
個別的ご相談等のお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030