遺言には,「甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない」と書いてありました。
ところで,A土地の価値は1000万円程度しかありません。
甲としては,5000万円を払うと,A土地をもらっても,却って損(マイナス)になります。
それでも「負担」とされている以上,請求を受けるのは仕方ないのでしょうか。
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A 遺贈の目的の価額(1000万円程度)だけ支払えばよいことになります。
【負担付遺贈の「負担」の上限】
父が亡くなりました。
遺言には,「甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない」と書いてありました。
ところで,A土地の価値は1000万円程度しかありません。
甲としては,5000万円を払うと,A土地をもらっても,却って損(マイナス)になります。
それでも「負担」とされている以上,請求を受けるのは仕方ないのでしょうか。
→遺贈の目的の価額(1000万円程度)だけ支払えばよいことになります。
遺言の本質は,遺産を移転させる,というのものです。
プラス財産の移転,という趣旨がメインなのです。
このケースのような,「実質的にマイナスの負担が押し付けられる」というのは本質とはずれています。
そこで,民法上,「負担」について「遺贈の目的の価額」が上限とされています(民法1002条)。
このケースでは,遺贈を受けた土地の価値が1000万円だとすれば,負担も1000万円になる,ということです。
[民法]
(負担付遺贈)
第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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