負担の履行請求・遺言取消請求権者~条件・負担付の遺言~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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明けましておめでとうございます。
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引き続き,本年もよろしくお願いします。
情報を発信し続けることが弁護士の使命の1つだと考えております。
いつもどおり,Q&Aに早速入ります!

Q 亡くなった父の遺言に,負担付遺贈の条項がありました。
  「甲にA土地を遺贈する。代わりにB(遺言者の知人)に100万円を支払わなければならない」というものです。
  「負担」について請求したり,裁判所に遺言の取消請求を申し立てることができるのは誰でしょうか。
  Bも請求などができるのでしょうか。


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A 負担の請求や取消請求申立ができる者は,相続人,遺言執行者です。
  負担の受益者(B)についても可能という見解が有力です。


【負担の履行請求・遺言取消請求権者】
亡くなった父の遺言に,負担付遺贈の条項がありました。
「甲にA土地を遺贈する。代わりにB(遺言者の知人)に100万円を支払わなければならない」というものです。
「負担」について請求したり,裁判所に遺言の取消請求を申し立てることができるのは誰でしょうか。
Bも請求などができるのでしょうか。

→負担の請求や取消請求申立ができる者は,相続人,遺言執行者です。負担の受益者(B)についても可能という見解が有力です。

負担付遺贈の「負担」の履行請求については,まず,条文上,「相続人」が可能とされています(民法1027条)。
次に,遺言執行者も,広範な職務権限に含まれると解釈されています(民法1012条)。
最後に,「負担の受益者」(質問中のB)についてですが,統一的な見解がありません。
近年の有力説は,負担の受益者も「受益の意思表示」をすることによって,受遺者に対して「負担の履行請求」をすることができる,と解釈しています。
これは,負担付遺贈(民法553条)や,第三者のためにする契約(民法537条~539条)と同様の考え方を採ったものです。
ただし,負担の受益者は,家庭裁判所への遺言取消請求申立はできないと考えられます。
これを規定する条文(民法1027条)の文言上,明確に「相続人は」と記載されており,申立権者が限定されている体裁だからです。

[民法]
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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