遺言の中に,負担付の遺贈の条項がありました。
相続人から,受贈者に「負担」の履行を請求しましたが,一切応じていません。
どうしたら良いのでしょうか。
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A 家庭裁判所への申し立てにより,対象となる遺言(条項)の取消をする方法があります。
【負担付遺贈の遺言取消請求申立】
父が亡くなりました。
遺言の中に,負担付の遺贈の条項がありました。
相続人から,受贈者に「負担」の履行を請求しましたが,一切応じていません。
どうしたら良いのでしょうか。
→家庭裁判所への申し立てにより,対象となる遺言(条項)の取消をする方法があります。
負担付遺贈の「負担」について,受贈者に催告しても,受贈者が応じない場合の対抗策については民法上制度が用意されています。
家庭裁判所に「遺言の取消請求」を申し立てるという方法です(民法1027条)。
家庭裁判所が「負担を履行していないこと」を確認した上で,「遺言の取消」を決定してくれます。
具体的には,遺言のうち,対象とあんる負担付遺贈の条項を無効とする,ということです。
[民法]
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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