相続回復請求権の時効~相続回復請求権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  「養子」と名乗る人が現れました。
  そして,遺産のうち一部の不動産を占有しています。
  養子縁組の無効確認訴訟の提起をしようとしているうちに,長期間が経過しました。
  時間制限にかかるということはないのでしょうか。


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A 相続回復請求権の時効は「知った時から5年」です。

【相続回復請求権の時効】
父が亡くなりました。
「養子」と名乗る人が現れました。
そして,遺産のうち一部の不動産を占有しています。
養子縁組の無効確認訴訟の提起をしようとしているうちに,長期間が経過しました。
時間制限にかかるということはないのでしょうか。

→相続回復請求権の時効は「知った時から5年」です。

相続した財産(遺産)について,真正な相続人が返還を求めることについては,時間制限が規定されています。
相続回復請求権,と呼ばれています(民法884条)。
相続権が侵害された事実を「知った時から」5年間で時効となります。
また,相続開始から20年の経過,という時効期間も設定されています。

[民法]
(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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