表見相続人の解消手続~相続回復請求権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  私を含めた兄弟が相続人だと思っていました。
  しかし,突如,「養子」と名乗る人が現れました。
  戸籍では,父が亡くなる数日前に養子縁組をしていることになっていました。
  父は亡くなる1か月ほど前から,意識がほとんどない状態でした。
  養子縁組は偽造だと思います。
  どうしたら良いでしょうか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
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A 養子縁組の無効確認訴訟を提起して,判決を獲得すれば,縁組を解消することになります。

【表見相続人の解消手続】
父が亡くなりました。
私を含めた兄弟が相続人だと思っていました。
しかし,突如,「養子」と名乗る人が現れました。
戸籍では,父が亡くなる数日前に養子縁組をしていることになっていました。
父は亡くなる1か月ほど前から,意識がほとんどない状態でした。
養子縁組は偽造だと思います。
どうしたら良いでしょうか。

→養子縁組の無効確認訴訟を提起して,判決を獲得すれば,縁組を解消することになります。

戸籍上,養子縁組が記載されている場合,役所に「誤っている」旨を指摘しても,戸籍を書き換える扱いはなされません。
家庭裁判所が内容を審理・判断して,判決を出せば,役所は判決内容に沿って戸籍を修正することになります。
家庭裁判所の具体的な手続きは,「縁組無効確認訴訟」ということになります(人事訴訟法2条3号)。
この訴訟では,物理的・現実的に,養子縁組の手続きが適正に行われていなかった,ということを主張・立証することになります。

[人事訴訟法]
(定義)
第二条  この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
一~二(略)
三  養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

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