メールの盗み見と慰謝料~メールの盗み見等の犯罪性~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q  メールを盗み見たような場合,犯罪以外で注意することはありませんか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 民事上の責任として損害賠償請求(慰謝料)が認められることもあります。

【メールの盗み見と慰謝料】
メールを盗み見たような場合,犯罪以外で注意することはありませんか。

→民事上の責任として損害賠償請求(慰謝料)が認められることもあります。

不正にメールを盗み見た場合,仮に犯罪に該当しないとしても,民事上,「違法」と判断されることもあります。
その結果,不法行為として損害賠償請求が認められることになります。
一般的には,精神的な苦痛,が損害の内容ということになります。
いわゆる慰謝料です(民法710条,709条)。
慰謝料の金額については,まさに,「盗み見た」態様によって異なります。
ごく一般的・平均的には数万円~10万円程度がヴォリュームゾーンです。

[民法]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

※以上の分析は,純粋な民事責任の科学的解釈論です。
 特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
 別の側面で不利益を被る可能性もあります。
 具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030