誤解ありがち度 4(5段階)
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A 民事上の責任として損害賠償請求(慰謝料)が認められることもあります。
【メールの盗み見と慰謝料】
メールを盗み見たような場合,犯罪以外で注意することはありませんか。
→民事上の責任として損害賠償請求(慰謝料)が認められることもあります。
不正にメールを盗み見た場合,仮に犯罪に該当しないとしても,民事上,「違法」と判断されることもあります。
その結果,不法行為として損害賠償請求が認められることになります。
一般的には,精神的な苦痛,が損害の内容ということになります。
いわゆる慰謝料です(民法710条,709条)。
慰謝料の金額については,まさに,「盗み見た」態様によって異なります。
ごく一般的・平均的には数万円~10万円程度がヴォリュームゾーンです。
[民法]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
※以上の分析は,純粋な民事責任の科学的解釈論です。
特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
別の側面で不利益を被る可能性もあります。
具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。
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