よく携帯電話(スマホ)でメールしているのです。
その場で問いただして,携帯電話を見せるように言いました。
妻は抵抗して揉み合いになりました。
最終的に半ば強引に携帯電話を取り上げました。
メール内容を撮影しました。
これは証拠として使えますか。
誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 証拠能力なし,となる可能性が高いです。
【携帯電話を取り上げてメールを見た場合の証拠能力】
同居している妻が不倫している気がします。
よく携帯電話(スマホ)でメールしているのです。
その場で問いただして,携帯電話を見せるように言いました。
妻は抵抗して揉み合いになりました。
最終的に半ば強引に携帯電話を取り上げました。
メール内容を撮影しました。
これは証拠として使えますか。
→証拠能力なし,となる可能性が高いです。
同居している者同士の持ち物からの情報取得,という意味では,違法性はそれほど高くないです。
しかし,具体的・物理的な方法が度を越しているでしょう。
「暴力」を用いていると思えるからです。
まさに具体的にどの程度激しい「暴力」「暴行」だったかによって判断は違ってきます。
例えば,打撲などの怪我を伴う場合は,「度を過ぎた暴力」として,違法性が高い→証拠能力なし,と判断される傾向があります(裁判例後掲)。
裁判例では,「暴力」「暴行」の証拠がない,というコメントとともに証拠能力を肯定しています。
ということは,「暴力」の証拠があれば,証拠能力が否定されると読むことができるのです。
[東京地方裁判所平成16年(ワ)第5066号違約金等請求事件平成18年6月30日]
そして,使用者の同意なくして携帯電話からメールを収集する行為は,通常,使用者の人格権の侵害となり得ることは明らかであるから,その証拠能力の適否の判定に当たっては,その手段方法や態様等が著しく反社会的と認められるか否かを基準として,考察するのが相当である。
これを本件についてみるに,原告は,Aの鞄や衣装ケースから携帯電話を抜き出したり(原告本人),洗顔中,着用しているジーンズの後ろポケットから携帯電話を背後から抜き取り(原告本人,証人A),これを奪い返そうとしたAともみ合いになり,その際,原告は,Aの顔面や脚部を数回,殴打するなどの暴行を加えた(証人A)というのであるが,その暴行の程度を証明する診断書や写真等の客観的な証拠は提出されておらず,Aの証言を除いて,これを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告が,Aの意に反して,本件法廷に提出された証拠(甲6,7,9,ないし12(枝番を含む。))を収集したことは認められるとしても,このことをもって,Aの人格権を著しく害する反社会的な手段方法や態様において,これを収集したものとまでいうことは困難であるから,前記各証拠が証拠能力を有しないものとすることは相当ではない。
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030