建物賃貸借;修繕義務不履行による損害賠償の裁判例~修繕義務不履行による損害賠償~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 居住用のアパートを所有しています。
  これを賃貸しています。
  修繕義務を怠ったことによって,損害賠償請求が認められるのはどんなケースでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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A 住者の日常生活に支障が生じるような,度を越した状態,というような事例です。

【建物賃貸借;修繕義務不履行による損害賠償の裁判例】

居住用のアパートを所有しています。
これを賃貸しています。
修繕義務を怠ったことによって,損害賠償請求が認められるのはどんなケースでしょうか。

→居住者の日常生活に支障が生じるような,度を越した状態,というような事例です。

具体的な裁判例として,居室周辺の排水設備の管理が悪く,ハエや蚊が発生した,というようなケースがあります(東京簡裁平成23年9月9日)。
密閉性や防虫の対策を取ることが「使用収益をさせる義務」の一環(修繕義務)と判断されました。
実際に,ハエや蚊が大量に発生し,居住者(賃借人)は,具体的に快適に居住すること自体が不可能となり,転居せざるを得なくなったのです。
この裁判例では,次のような金額が損害として認められています。

<裁判例における損害の範囲>
・敷金,礼金(の返還)
・入居期間中の賃料の減額
・転居費用(実費)

このようなケース以外でも「居住自体が実質的に不可能」というようなケースでは,広い範囲が「損害」として認められるでしょう。
状況によっては,精神的なショックも慰謝料として認められることもあります。

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