建物賃貸借;修繕義務不履行による損害賠償~修繕義務不履行による損害賠償~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 居住用のアパートを所有しています。
  これを賃貸しています。
  修繕義務を怠った場合,強制執行で修理されること以外に,金銭的な請求を受けないでしょうか。


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A 修繕義務がされないために,具体的損害が生じた場合は,損害賠償請求が認められるでしょう。

【建物賃貸借;修繕義務不履行による損害賠償】
居住用のアパートを所有しています。
これを賃貸しています。
修繕義務を怠った場合,強制執行で修理されること以外に,金銭的な請求を受けないでしょうか。

→修繕義務がされないために,具体的損害が生じた場合は,損害賠償請求が認められるでしょう。

一般的に,「債務」が履行されないことによって損害が生じた場合,損害賠償請求が認められます。
債務不履行による損害賠償,と呼ばれるものです(民法415条~)。
具体的な「修繕」の場面を考えると,「故障」「老朽化」が発覚してから,修理工事を手配し,一定のタイムラグは生じます。
実際に「債務不履行(損害賠償)」と認められるのは,一般的に必要とされる期間を超えて「放置」された場合です。
また,その修繕工事が遅れたことにより,具体的に損害が生じて初めて,損害賠償請求は認められます。
結局,賃貸人としては,修繕・修理が必要な状態が発覚したら,すぐに対応を取らないと,余分な損害賠償の負担を被る可能性もある,ということです。

[民法]

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

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