通路の拡張;合意の書面化~囲繞地通行権の通路幅拡張と建物再築~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私は土地を所有していますが,周囲がすべて他の方の私有地です。
  1箇所だけ,通行させてもらっている通路があります。
  ただ,幅が1メートル程度です。
  通路の土地所有者と話し合って,拡げてもらうことにしました。
  書面にしておくべきでしょうか。
  どんな書面にすると良いでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 賃貸借,通行地役権設定,使用貸借などの契約形態が考えられます。

【通路の拡張;合意の書面化】
私は土地を所有していますが,周囲がすべて他の方の私有地です。
1箇所だけ,通行させてもらっている通路があります。
ただ,幅が1メートル程度です。
通路の土地所有者と話し合って,拡げてもらうことにしました。
書面にしておくべきでしょうか。
どんな書面にすると良いでしょうか。

→賃貸借,通行地役権設定,使用貸借などの契約形態が考えられます。

土地を通行するために使用する,という内容を法的な契約とすると,次のようなものが考えれます。

<土地を通行する契約形態の例>
・賃貸借契約
・通行地役権設定契約
・使用貸借契約

いずれにしても,次のような要素を明確化して決めることになります。

<土地を通行する契約の内容>
・通行する範囲
・通行する時間帯
・通行する態様
 自動車,オートバイの可否等
・期間
・対価
 使用貸借の場合は原則無償

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