誤解ありがち度 3(5段階)
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A 遺言で報酬額を規定しておくこともできます。規定がない場合,相続人と協議によって定めるか,家庭裁判所に定めてもらうことになります。
【遺言執行者の報酬額】
遺言執行者を付けた場合,コストはどのように決めるのでしょうか。
→遺言で報酬額を規定しておくこともできます。規定がない場合,相続人と協議によって定めるか,家庭裁判所に定めてもらうことになります。
遺言執行者の報酬は,遺言において規定しておくことができます(民法1018条1項ただし書)。
規定されていない場合,遺言者の地位を承継する相続人と,遺言執行者の協議で定めることになります。
ケースによっては,遺言執行者と相続人(の一部)が対立することがあります。
そのような場合は,協議で決める,ということは事実上不可能となりましょう。
そこで,家庭裁判所が諸事情を考慮して報酬額を算定する,という制度があります(民法1018条1項本文)。
[民法]
(遺言執行者の報酬)
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
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