遺言執行者の死亡→選任~遺言執行者を付けるメリット~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 遺言の中に,遺言執行者が記載されていました。
  しかし,その方は既に亡くなっていました。
  この場合は,どのようになるのでしょうか。


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A 家庭裁判所が代わりの遺言執行者を選任できます。

【遺言執行者の死亡→選任】
遺言の中に,遺言執行者が記載されていました。
しかし,その方は既に亡くなっていました。
この場合は,どのようになるのでしょうか。

→家庭裁判所が代わりの遺言執行者を選任できます。

遺言は,作成後,ある程度長期間が生じてから効力を生じることが多いです。
現実的に,「遺言執行者の指定」を記載してあったとしても,効力発生時=遺言者の死亡時,には,遺言執行者(候補者)が既に亡くなっている,というケースも少なくありません。
このような場合は,相続人等が家庭裁判所に申し立てることにより,代わりの遺言執行者を選任してくれます。
なお,このようにして遺言執行者が就任した場合,遺言に抵触する行為を無効とする民法1013条は適用されると考えられます。

[民法]
(遺言執行者の選任)
第千十条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

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