遺言の実現可能性の強化~遺言執行者を付けるメリット~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 遺言を作成する時,遺言執行者について記載した方が良いのでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 遺言内容が確実に実現する,という点では遺言執行者を選任しておく方が良いです。

【遺言の実現可能性の強化】

遺言を作成する時,遺言執行者について記載した方が良いのでしょうか。

→遺言内容が確実に実現する,という点では遺言執行者を選任しておく方が良いです。

遺言の中で,遺言執行者を選任してあると,遺言内容の実現が確実になります。
仮に遺言の発見が遅れたり,意図的に相続人が第三者に遺産を処分する,などの「遺言に抵触する行為」があった場合に,事後的にこの行為を無効にできるからです。
逆に,遺言執行者が選任されていない場合,登記(対抗要件)の状況によって,第三者が優先となり,遺言内容が結果的に実現しない,という可能性が残ります。
ですから,確実に遺言内容を実現したい場合は,遺言執行者の指定(または委託)を記載しておくと良いのです。
ただし,遺言執行者が選任された(就任した)場合,「遺言執行者への報酬」が生じます。
一定の経済的負担があるため,「絶対的に遺言執行者の選任がベター」というわけではありません。

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