遺言者の死後,相続人の希望により遺言執行者を選任することはできませんか。
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A 家庭裁判所に申し立てることにより,裁判所が遺言執行者を選任できる可能性があります。
【家庭裁判所による遺言執行者選任】
遺言には遺言執行者については一切記載されていませんでした。
遺言者の死後,相続人の希望により遺言執行者を選任することはできませんか。
→家庭裁判所に申し立てることにより,裁判所が遺言執行者を選任できる可能性があります。
遺言執行者が指定されていない場合,遺言執行者は選任されないとは限りません。
このような場合でも,家庭裁判所が選任することができるとされています(民法1010条)。
あくまでも,「できる」とされており,家庭裁判所が選任するか否かを判断する形になっています。
[民法]
(遺言執行者の選任)
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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