家庭裁判所による遺言執行者選任~遺言執行者を付けるメリット~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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Q 遺言には遺言執行者については一切記載されていませんでした。
  遺言者の死後,相続人の希望により遺言執行者を選任することはできませんか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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A 家庭裁判所に申し立てることにより,裁判所が遺言執行者を選任できる可能性があります。

【家庭裁判所による遺言執行者選任】
遺言には遺言執行者については一切記載されていませんでした。
遺言者の死後,相続人の希望により遺言執行者を選任することはできませんか。

→家庭裁判所に申し立てることにより,裁判所が遺言執行者を選任できる可能性があります。

遺言執行者が指定されていない場合,遺言執行者は選任されないとは限りません。
このような場合でも,家庭裁判所が選任することができるとされています(民法1010条)。
あくまでも,「できる」とされており,家庭裁判所が選任するか否かを判断する形になっています。

[民法]
(遺言執行者の選任)
第千十条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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