遺言内容と相続人による処分の抵触;遺言執行者と転得者~遺言執行者を付けるメリット~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 遺言では,遺産である不動産がBに遺贈されています。
  しかし,その前に,その不動産はAに売却されていました。
  さらに,AからCに売却され,登記も移されています。
  遺言執行者はCからこの不動産を取り戻せるのでしょうか。


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A 取り戻せます。遺言執行者による遺言の執行に抵触する行為は無効とされます。転売先も同じです。

【遺言内容と相続人による処分の抵触;遺言執行者と転得者】
遺言では,遺産である不動産がBに遺贈されています。
しかし,その前に,その不動産はAに売却されていました。
さらに,AからCに売却され,登記も移されています。
遺言執行者はCからこの不動産を取り戻せるのでしょうか。

→取り戻せます。遺言執行者による遺言の執行に抵触する行為は無効とされます。転売先も同じです。

遺言執行者による執行は最大限保護されています(民法1013条)。
登記が既に移転されていても,無効にするという強力なパワーがあるのです。
このパワーは,さらに徹底されています。
このケースのような転売先(転得者)に対しても同様に効果を発揮するのです。
つまり,無効という扱いになり,登記や不動産そのものの返還請求ができるのです。

Cの立場からすると,折角入手した不動産が,前の前の持主の都合でキャンセルされる(無効となる)ことになるということです。
これだけ考えると,ちょっと不合理な感じもします。
しかし,民法の大原則として,「無効な登記を信じても無効は変わりようがない」ということになっています。
専門的には「公信力がない」と言います。
結論として,Cは保護されないので,原則どおり遺言執行者(遺言内容)が優先,ということになります。

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