遺言内容と相続人による処分の抵触;原則~遺言執行者を付けるメリット~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  遺産の不動産の一部を第三者(A)に売却しました。
  その後,遺言が発見されました。
  遺言には別の第三者(B)にその不動産を遺贈する,と書いてありました。
  もう登記もAに移し終わってあります。
  結局Bは不動産を受け取れないのでしょうか。


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A 原則としてAが優先です。遺言執行者がいる場合は別です。

【遺言内容と相続人による処分の抵触;原則】
父が亡くなりました。
遺産の不動産の一部を第三者(A)に売却しました。
その後,遺言が発見されました。
遺言には別の第三者(B)にその不動産を遺贈する,と書いてありました。
もう登記もAに移し終わってあります。
結局Bは不動産を受け取れないのでしょうか。

→原則としてAが優先です。遺言執行者がいる場合は別です。

このようなケースはたまに発生します。
相続人による遺産の処分,と,遺言内容,が抵触する,という状態です。
民法の大原則からすると,「2重譲渡」と同じ考え方を使うことになります(民法177条;対抗関係)。
このルールは簡単で,先に登記を得た方が優先,ということになります。
そうすると,このケースでは,登記を得ているAが優先となります。
結論的にAに所有権があり,Bは所有権を得られない,ということです。

[民法]
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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