「・・・してはいけない」と,ストレートに書いていないのはなぜでしょうか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 「善悪」を書くことになると,当然過ぎるのでムダ+どっちみち刑罰も書くのでムダになる,というのが理由でしょう。
【刑法条文の禁止規定or罰則規定(条文のおかしみ)】
刑法の条文には,「・・・した人は・・・(罰則)に処する」という体裁で書かれています。
「・・・してはいけない」と,ストレートに書いていないのはなぜでしょうか。
→「善悪」を書くことになると,当然過ぎるのでムダ+どっちみち刑罰も書くのでムダになる,というのが理由でしょう。
確かに,刑法上は「殺人をしてはいけない」「窃盗をしてはいけない」「名誉棄損をしてはいけない」というようにストレートに「ダメ」「禁止」の趣旨が書いてありません(禁止規定と言います)。
書かれているのは,対象となる行為とそれに適用される罰則です(罰則規定と言います)。
「・・・してはいけない」という文言がないとは言っても,国家的に「・・・しても良い」というメッセージを出しているわけではありません。
実際に別の条文や解釈で「不正」「違法(性)」とかが出てくる場面では「刑法の罰則対象(=犯罪)は不正(違法)」として扱われています。
この問題は,具体的な犯罪の成否とは関係ないので,判例で解釈が示される,ということはありません。
刑法学者がいろんなコメントをしている程度の,法解釈のおかしみ,とでもいうカテゴリのテーマです。
ということで,あまり具体的な回答はないのですが,分かりやすくまとめると次のようになりましょう。
<刑法上禁止規定というスタイルがない理由>
・当然過ぎてムダになる
「人を殺すことを禁じる」「窃盗を禁じる」と正面から書いたモノを見ると分かりますが,意味がない,という感覚に襲われます。
・刑罰規定を書くので,禁止規定も書くと重複気味になる
罰則(刑事罰)については,人権を制約するものなので,「事前に可能な限り明確に」,「対象となる行為」と「罰則内容」を規程しておく必要があります。
明確な罰則規定は必須なのです。
これに加えて禁止規定を置くと,重複していることになります。
例;「人を殺すことを禁じる。人を殺した者は,死刑又は・・・の懲役に処する。」
【名誉棄損による慰謝料請求成立の基準】
不倫をばらした,というような行為については,金銭的な責任は生じないのでしょうか。
→民事上は「慰謝料請求」が成立します。
民法上は「名誉棄損」や「侮辱」というカテゴリはありません。
ひっくるめて「不法行為」という一般的なルール(条文)が適用されます。
(謝罪広告という特殊な請求に関してはありますが例外です)
簡単に言うと「違法性」がある行為については,その法的責任として「損害賠償責任」が生じるということになります。
「違法性」としては,具体的には「一方的に秘密にしていることを公表された」ということが当てはまります。
抽象的に言えば,「社会的相当性の逸脱の程度(が大きい)」ということになります。
もっと簡単に言えば「非常識」のレヴェルに達している,ということになりましょう。
いずれにしても,民事上の賠償責任としては,精神的なダメージも対象となっています(民法710条,709条)。
公表されたくないモノを公表されたことによる心のダメージ,という損害賠償請求ができることになります。
精神的損害(賠償)のことを「慰謝料」と呼んでいます。
[民法]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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