通報窓口としての電子メール利用における注意点~公益通報者保護法~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 当社においても,内部通報窓口を設置しようと思います。
通報の手段として,何か工夫すべきことはありますか。


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A 電子メールについては,専用アドレスを設定する,という方法がベターです。

【通報窓口としての電子メール利用における注意点】
当社においても,内部通報窓口を設置しようと思います。
通報の手段として,何か工夫すべきことはありますか。

→電子メールについては,専用アドレスを設定する,という方法がベターです。

通報の「窓口」とは別に,通報の「手段」も気を付けないと落とし穴があります。
公益通報者保護法上,電子メールでの通報,が想定されています。
ところで,メールの場合,一般的に「他のメールに埋もれる」「スパムメールに埋もれる」「スパムメールと判定され,表示されない」ということが起きえます。
仮にこのように「通報した(送信した)メールを受け取っていない」という状態が生じると非常に恐ろしいです。
内部通報から20日間が経過した段階で,「会社側の反応がない」ということになるので,外部通報(マスコミ等)が適法となっていまうのです(公益通報者保護法3条3号ニ)。
ですから,次のような工夫をしておくとベターです。

<通報手段としての電子メール利用における注意(例)>
・専用アドレスを設定する
・他の手段(口頭)での「受信確認」を規定する

[公益通報者保護法]
(解雇の無効)
第三条  公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。
一~二(略)
三  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ~ハ(略)
ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ(略)

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