内部通報制度導入における注意点~公益通報者保護法~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 当社においても,内部通報窓口を設置しようと思います。
  どのようなことに注意すれば良いでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 規定,マニュアルの整備・周知や,是正・再発防止のフローの整備がポイントです。

【内部通報制度導入における注意点】
当社においても,内部通報窓口を設置しようと思います。
どのようなことに注意すれば良いでしょうか。

→規定,マニュアルの整備・周知や,是正・再発防止のフローの整備がポイントです。

内部通報窓口を設置しても,この制度が十分に機能しないと,「外部へのリーク」が防げなかったり,「不正の抑止力」も発揮されないことになります。
逆に,「機能しない」ケースでの原因の主なものは「従業員の信頼」がない,というものです。
つまり,この制度を利用しても,会社側がしっかりと対処してくれない,とか,裏で実質的なペナルティ(嫌がらせ)を受けるのでは,という印象が存在する,ということです。
そこで,このようなネガティブな印象がないような運用をすることが重要です。
具体的には次のような注意です。

<窓口の設置方法>
・会社内,外部の両方に設置する
 小さなことの場合,外部への通報は躊躇しがちです。
 大きな問題の場合,逆に社内の窓口への通報は抵抗があります。
 そこで,両方設置してあるとベターではあります。
 もちろん,予算の都合もありますので,柔軟に設計すべきです。

<規定の整備,周知>
制度を導入しても,従業員が良く知らないと利用しにくいです。

<実施マニュアルの整備>
ルール自体が曖昧だったりすると,通報を受けた側が速やかに対応できません。
このような場合は,通報する側の従業員としても利用に躊躇が生じます。
また,運用側のスタッフの認識が甘いと,「誰が通報した」という情報が「リークする」という笑えない冗談のようなことが生じることになります。
到底,従業員が「利用しよう」とは思いません。

<是正・再発防止対策の実施>
せっかく,従業員が勇気を持って通報制度を利用しても,肝心の「改善策につなげる」が実現しないと失望します。
心理的なリスクを負ってまで通報したのに,無意味になると「利用したくない」と思ってしまいます。
次のような対策をすみやかに実施すべきです。
 <是正・再発防止策の例>
 ・非通報者の処分
 ・部署における組織の変更
 ・業務手順(フロー),マニュアルの改良

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