誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 一定の場合は「内部通報窓口をスルーしてマスコミへリークすること」が保護されます。
【内部通報制度とマスコミへのリーク】
内部通報制度を導入し,通報窓口を設置すれば,マスコミへのリークを未然に防げるのでしょうか。
→一定の場合は「内部通報窓口をスルーしてマスコミへリークすること」が保護されます。
内部通報制度は,従業員が通報窓口を利用「できる」という性格のものです。
マスコミ等の外部への通報を直接的に「禁止」するものではありません。
もちろん,内部通報制度とは関係なく,「情報の外部リーク」自体が違法性を持つこともあります。
しかし,企業の不祥事を隠蔽することの弊害が社会的に問題となり,平成16年6月,公益通報者保護法が制定されました(施行は平成18年4月)。
公益通報者保護法により,一定の範囲での「リーク」は適法化されることになります。
【公益通報者保護法における通報先】
社内の不正な行為に関する情報漏洩はどの範囲で適法とされるのですか。
→不正行為の根拠の程度によって,小さい方から順に,「会社が定めた通報窓口」「行政機関」「マスコミ(等の外部)」と段階的に規定されています。
公益通報者保護法では,明確に,状況に応じて「通報先」が規定されています(公益通報者保護法3条)。
<通報先>
・根拠が薄い場合(3条1号)
→会社が定めた相談通報窓口等
・根拠がある程度濃い場合(3条2号)
→(監督権限のある)行政機関
・(2号)に加えて,次の事情が存在する場合(3条3号)
・解雇その他の不利益な取り扱いを受ける見込みがある
・証拠隠滅,偽造,変造のおそれがある
・公益通報しないよう要求された
・1号の通報後,20日間会社側の対応がなされていない
・生命・身体に危害が発生している
→マスコミ等の外部者
[公益通報者保護法]
(解雇の無効)
第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。
一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報
二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報
三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
労働・企業法務に関するすべてのQ&Aはこちら
個別的ご相談,助成金申請に関するお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030