Q 裁判(調停)では,どのように協議や審理が進むのでしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 当事者の意向・認識が一致していれば,調停(合意)成立後,通常はすみやかにそのとおりの審判が下されます。
【嫡出否認,親子関係不存在確認の調停→審判】
裁判(調停)では,どのように協議や審理が進むのでしょうか。
→当事者の意向・認識が一致していれば,調停(合意)成立後,通常はすみやかにそのとおりの審判が下されます。
このような親子関係に関しては,最終的に家庭裁判所が審判を下すルールとなっています。
しかし,その前に調停を先に行うこととされています(家事審判法18条)。
調停→審判,と2段階の手続きが必要ということなのです。
複雑な判断を要する問題については,2段階の慎重な手続きが適しています。
しかし,親子関係の判断に関しては,「関係者皆が納得しているが,形式的に推定にひっかかる(適用されてしまう)」ということが多いです。
そこで,このような場合,つまり,「原因の有無について争いがない場合」には,「合意に相当する審判」がなされることになっています(家事審判法23条)。
要は,「前の夫との親子関係を否定する」ということについて関係者が納得していれば,嫡出を否定する審判がなされる,ということです。
ただし,「必要な事実を調査」することとされています(家事審判法23条1項)。
具体的にはDNA型鑑定を行うことが多いです。
[家事審判法]
第十八条 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
第二十三条 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法第七百七十三条 の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。
【戸籍訂正方法】
審判で「Bは父ではない」ということが認められた後は,どうやって戸籍を直すのでしょうか。
→「戸籍の訂正の申請書」を役所に提出します。審判書を添付します。
一旦,前の夫の子として,戸籍届がされていれば,その後の審判確定により,この「誤った戸籍」を「訂正」することになります。
審判の確定から1か月以内に,審判書を添付して戸籍訂正を申請することになっています(戸籍法116条)。
[戸籍法]
第百十六条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
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