後見開始の審判;予約→面接システム~後見開始の審判;予約→面接システム~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が認知症になっています。
  後見人の選任の申立をしようと思います。
  診断書やその他の申立書類が揃えばすぐに審査に入るのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 裁判所によって「予約→面接」というプロセスが用意されています。
  東京家裁の場合,面接は予約から2~3週間先ということが多いです。


【後見開始の審判;予約→面接システム】
父が認知症になっています。
後見人の選任の申立をしようと思います。
診断書やその他の申立書類が揃えばすぐに審査に入るのでしょうか。

→裁判所によって「予約→面接」というプロセスが用意されています。東京家裁の場合,面接は予約から2~3週間先ということが多いです。

後見開始の審判を急いで行う,という局面は少なくないです。
この時に,時間がかかる要素は,「診断書の取得」と「裁判所の面接の日程設定」です。
診断書は,医師に診察してもらい,結果を書面にしてもらうので,一定の時間を要します。
これだけではなく,裁判所によっては,「予約」と「面接」を用意しているため,これに一定の日数を要します。
東京家裁の場合,申立内容を確認する「面接」の日程を設けています。
事前の電話予約から,概ね2~3週間先に入れられる,ということが多いです。
その時の空き状況によって異なります。
また,裁判所によっては,このような「事前予約(+面接日程)」という制度を取り入れてない場合もあります。

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