誤解ありがち度 5(5段階)
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A 通常,判決主文に「(抹消登記の)原因」や「原因日付」は記載されないことが多いです。
【登記請求訴訟の判決主文における「原因日付」】
抵当権抹消登記請求訴訟の判決(主文)では,「(抹消の)原因日付」が記載されるのでしょうか。
→通常,判決主文に「(抹消登記の)原因」や「原因日付」は記載されないことが多いです。
抵当権抹消登記請求訴訟の勝訴判決では,「抹消する登記」は当然表示されます。
しかし,「原因日付」は記載されないことが多いです。
というのは,抹消登記の対象として特定のために必要な情報は次のとおりで,「原因日付」は含まれていないからです(司法研修所編8訂民事判決起案の手引p15)。
<抹消登記の対象特定のために必要な情報>
・物件
・登記の名称
・登記所(の名称)
・受付年月日
・受付番号
【「原因日付」を欠く判決の救済措置;判決確定日】
抵当権抹消登記請求訴訟の判決主文に「原因日付」が記載されていませんでした。
登記はどうなるのでしょうか。
→原因日付が記載されない,という結論となることがあります。
判決主文において,登記原因や日付まで明記されることは多くはないです。
一方で,「登記原因,日付」は登記すべき事項とされています(不動産登記法59条3号)。
そして,実際の登記の場面では,法務局(登記官)としては,形式的に,判決書における裁判所の命令内容部分=主文,を読み取ることになります。
そうすると,判決主文に「登記原因,日付」が記載されていない場合は「読み取れない」ということになります。
結果的に,一種の「妥協」として,登記原因を「判決確定日の判決」として登記する,という救済措置を用いることがあります(昭和29年5月8日民事甲938民事局長回答)。
[不動産登記法]
(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四(以下略)
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