裁判所の許可を取れば問題ないのではないでしょうか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 境界確定の手続きについて,「家庭裁判所の許可」を取る制度はありません。
【後見人による境界確定手続きと家裁の許可】
成年後見人が(被後見人所有の)土地について境界確定の手続きをする際,裁判所の許可を取れば問題ないのではないでしょうか。
→境界確定の手続きについて,「家庭裁判所の許可」を取る制度はありません。
成年後見人の権限のうち,一部については「家庭裁判所の許可」が必要とされています。
それは「居住用不動産の処分」です(民法859条の3)。
要は,本人(被後見人)が住む場所を失うことに直結するので,「要許可」とされているのです。
逆に,それ以外は,「裁判所の許可」という制度はありません。
境界確定の手続きを行うことについては,裁判所の許可が必要とはされていないのです。
しかしある意味,「許可制度がないとやりにくい」と言えます。
「許可がなくても行動できる」→「事後的に権限濫用等で責任が生じる」というリスクがあるからです。
そうは言っても,現実的には,家庭裁判所は,事実上の相談,には応じてくれます。
法的・正式に免責,ということにはならないですが,裁判所が「問題ない」というコメントであれば,実際上は問題なく手続きを進めることができるでしょう。
全体的な流れとして,かつて,成年後見制度自体が始まった頃は,「保守的」「消極的」でしたが,最近では「相続対策」を構成する各種手続きについて,比較的実行しているケースが増えてきています。
[民法]
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
【成年後見人による境界確定手続きの不利益】
土地所有者が認知症になった後,成年後見人の選任を経て境界確定手続きを行えば特に問題ないということでしょうか。
→確実性・時間・費用・立証の点で不利でしょう。
確かに,成年後見人が相続対策の一環として境界確定の手続きを行える可能性はあります。
しかし,ある程度資産をお持ちの場合,成年後見人として親族の選任は認められず,第三者である弁護士が選任される運用が一般的です。
こうなると,選任された弁護士によって,その後の動きが大きく違ってきます。
後見人の権限は非常に広いので,逆に言えば,「権限を行使しない」という裁量も後見人に広く認められている,ということです。
非常に保守的な考えの弁護士が後見人に選任されると,相続対策のアクションは起こしてくれない,ということにつながります。
また,仮に境界確定の交渉や訴訟を実行してくれたとしても,本人が直接行った場合(弁護士に依頼した場合)よりも,時間・費用がかかってしまう傾向にあります。
成年後見人を選任する,というプロセスだけでも一定の時間と費用を要するからです。
また,境界確定の手続き本体を考えてみます。
境界の判断の重要な事情の1つに「過去の占有状況」「土地の利用状況」というものがあります。
この事情の「証拠」として非常に貴重なのは「居住者の記憶(証言)」です。
本人(居住者)が認知症ですと,実際上証言できないか,できたとしても信用性が乏しい,ということになりましょう。
このように多くの面で「成年後見人を通した境界確定手続き」は不利と言えます。
やはり,早期の解決への着手が肝要なのです。
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