納税期限切れの場合の状況~相続対策としての境界確定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 相続税の納税期限までに納税資金を作るための土地売却が終わらないとどうなるのでしょうか。

誤解ありがち度 5(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 他の財産(不動産等)が差し押さえられるリスクが生じます。当該土地を担保にして延納・物納が困難となるからです。

【納税期限切れの場合の状況】
相続税の納税期限までに納税資金を作るための土地売却が終わらないとどうなるのでしょうか。

→他の財産(不動産等)が差し押さえられるリスクが生じます。当該土地を担保にして延納・物納が困難となるからです。

一般的に,遺産の規模が大きい場合,「相続税の納税」自体が大きな問題・困難となります。
遺産の中に処分(売却)しやすい財産がある場合は,これを売却して納税資金とする方法を取ることも多いです。
スムーズに売却できない場合,当該土地を活用して,次のような対処法を取ることがよくあります。

<納税資金不足時の対処法>
・当該土地を担保にして「延納」手続きを取る(相続税法38条~)
・当該土地自体を「物納」する手続きを取る(相続税法41条~)
・当該土地を担保にして民間金融機関から融資を受ける

ここで,対象である土地が「境界確定未了」の場合,延納や物納が許可されにくくなります。
銀行等の民間金融機関としても同様に担保として認めない可能性が高いです。
納税が間に合わず,かつ,延納,物納の利用や担保設定ができない場合は,最終的に,他の財産が差し押さえられることにつながります。
実際に,売却したい更地が処分できず,一方で自宅が差し押さえられる,という一見おかしな状況に陥るケースも存在します。
このような「落とし穴」が待ち受けているので,確定未了の境界については,できるだけ早めに解決に着手した方が良いのです。
急いで境界確定の交渉や訴訟を行った場合,相手方に足元を見られて,不利な和解を飲まざるを得ない,という方向に向かうことになりがちです。

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