相続対策としての境界確定~相続対策としての境界確定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 土地を父が持っています。
  広いのですが,周辺の境界があいまいです。
  将来の相続の際,売却することになるかもしれません。
  何か注意することがありますか。


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A 早めに境界を確定しておくと良いです。

【相続対策としての境界確定】
土地を父が持っています。
広いのですが,周辺の境界があいまいです。
将来の相続の際,売却することになるかもしれません。
何か注意することがありますか。

→早めに境界を確定しておくと良いです。

相続時に,納税資金をねん出するため,あるいは,遺産分割,の手段として金銭に換える(=売却する),という選択肢を取ることがあります。
この場合,意外な落とし穴となるのが「境界」です。
隣地との境界が確定されていない状態である場合,「売却」自体が実際にはできない,ということがあります。
もちろん,民法上,「売買契約」の条件として「境界確定」が規定されていることはありません。
しかし,土地を購入する人の立場から考えると,境界が確定されていない,という場合は,大きなリスクが存在することになります。
購入後に,隣地所有者と交渉や訴訟をしないと,スムーズに土地を利用すること自体ができない,ということになるからです。
結局,境界確定が未了の場合,いざ売却しようと思っても「売却できない」ということになるのです。

【納税資金捻出のための土地売却のタイムリミット】
土地を売却する直前に境界確定の手続きを行えば問題ない,ということはないですか。

→一定の時間がかかります。この時間が大きな障害となり得ます。

境界確定が完了するまでにかかる時間は,相手方(隣地所有者)の対応次第で大きく変わってきます。
最終的に訴訟をせざるを得なくなり,しかも判決までもつれ込んだ場合は,1年程度かかることも稀ではありません。
逆に,数か月という短期間で和解で終了することもあります。
いずれにしましても,「長期間かかる可能性を排除できない」ということです。
売却の前処理としての境界確定に時間がかかってしまうと,結果的に,売却が遅れることになります。
状況によっては「相続税の納税期限」を迎えてしまうということも起きます。
相続税の納税期限は「相続開始があったことを知ってから10か月」とされています(相続税法27条1項等)。

[相続税法]
(相続税の申告書)
第27条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2(以下略)

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