誤解ありがち度 4(5段階)
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A 基本的には売却できません。
【不在者財産管理人の権限】
父が行方不明になってから7年未満の場合は,不動産は売却できないのでしょうか。
≪不在者財産管理人≫≪失踪宣告≫
→基本的には売却できません。
不動産の管理をする人がいない,という状態なので,「不在者財産管理人」の選任はできると思われます。
しかし,不在者財産管理人の権限の範囲は,基本的には,現状維持の範囲(保存行為)です(民法28条,103条)。
「売却」という行為は,本質的な重要なイベントです。
「処分行為」と呼びます。
不在者財産管理人が行える権限の範囲を超えています。
[民法]
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
【行方不明の者に対する差押】
Aに以前お金を貸しました。
返済できなくなって,Aは「所有している土地を売却して返済する」と言っていました。
その後,行方不明になって数年が経ちました。
土地を売って返済してもらう,というのはできないのでしょうか。
≪債権回収≫
→差押をして,競売にすることは可能です。
差押,競売という強制的な手段であれば,債務者と連絡が取れない状態であっても進めることは可能です。
裁判所からの連絡については,「公示送達」を用いれば,具体的に住居が分からなくても問題なく進められるのです。
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