金科玉条1/建物賃貸;賃料滞納時の対応※弁護士を選ぼう※ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

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金科玉条1
【意外度=大】
<前提>
準備書面の原案を作成し,先輩(上司)にチェックしてもらった。
先輩がコメント,訂正を入れて返してくれました。
訂正部分については,「これは想定しているものも含まれます。例ですよ」と説明を受けました。
例;
・訂正前
「同居していたが,意義を感じられなくなったので,離婚調停を申し立てた」
・訂正後
「同居していた
 夫に離婚を申し入れた
 夫は離婚を拒否した(無視した)
 離婚調停を申し立てた」
<研修生>
訂正された部分には手を加えず,依頼者に「文案」として送付しました。

建物賃貸;賃料滞納時の対応
【難易度=難】
<前提>
法律相談の場面。
<事情>
相談者=建物賃貸借の賃借人
・保証金500万円,賃料40万円
・3か月分を滞納した
・一時的に資金繰りが悪化したが,現時点では回復した
・滞納分は一括して支払える
・オーナーは「解除・明渡」を主張,賃料は受領してくれない
 (催告は既になされている)
<研修生>
「保証金での相殺ができれば,債務不履行にはなりませんが,約款上禁止されています。
 3か月の滞納なので,解除は有効です。
 退去する義務があります。
 清算後の保証金残額は請求できます(取り戻せます)」

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<注意>
・事案は,簡略化等,一定のアレンジを加えてあります。
 本質的な部分は実際の例を元にしています。
・MC所属の弁護士は,全員研修(MC研究所)を毎週実施しております。
 このような「不備」は生じません。
 →みずほ中央が選ばれる理由~洗練された法的知識の例~


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