別の人に割合的に分担金を請求できるのはどのような費用ですか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 共有物自体の維持に必要,改良した,という場合に「管理の費用」に該当します。
【253条の「負担」の具体例】
共有物の「管理の費用」(民法253条)として,立て替えた人が別の人に割合的に分担金を請求できるのはどのような費用ですか。
→共有物自体の維持に必要,改良した,という場合に「管理の費用」に該当します。
民法253条の「管理の費用」は,共有物自体の維持,改良のための必要費,有益費の解釈と典型例を示します。
<民法253条における「管理の費用」>
・共有物の維持,改良のための必要費,有益費
(新版注釈民法(7)458頁)
<民法253条における「共有物の負担」>
・共有物の存在から直接生じる費用
<各「費用」の具体例>
・固定資産税・都市計画税→○(共有物の負担)
・老朽化に対する修繕費用→○(管理の費用)
・災害による損壊の修繕費用→○(管理の費用)
・(土地)監守費用→○(管理の費用)
・(建物)水道光熱費→△
・有益費→次の具体例
・通路にコンクリート敷設,電灯設置→○(管理の費用;大判昭和5年4月26日)
・商店の模様替えとして表入口の改装→○(管理の費用;大判昭和7年12月9日)
・個性的な嗜好,趣味による造作設置→×(物の価値を増加しないため)
[民法]
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
【民法252条,253条における「管理」の意味の違い】
固定資産税が「管理の費用」であるならば,(民法252条により)共有持分の過半数の者の賛成がないと払えないのでしょうか。
→民法252条と253条それぞれで用いられている「管理」は別の意味です。費用の負担(支払)には「賛成」は必要ありません。
民法252条は,「管理に関する事項」の意思決定基準として「過半数で決する」と規定しています。
この「管理」とは,「処分」という概念と対となる用語です。
「財産の性質を変えない範囲での利用または改良」と解釈されています(民法103条2号参照)。
たまたま,連続する条文(民法252条,253条)で,「管理」という同じ用語が別の意味で使われているので,ちょっと分かりにくいのです。
専門的に言うと,「管理(行為)」とは,「処分(行為)」と対になる概念です。
民法上は明文で規定(定義)があるわけではありません。
民法の体系的講学上,103条や602条の解釈として,一般的に「管理」という概念が用いられているのです。
<「管理」の用語の意味の違い>
民法252条
→財産の性質を変えない範囲での利用または改良
民法253条
→維持,改良行為(より一般的な用語として)
[民法]
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
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