B,Cに3分の1ずつを請求できますか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「共有物の負担」として,持分割合相当額の請求が可能です。
【共有物の固定資産税→分担金請求】
A,B,Cで共有している不動産について,私Aが固定資産税を全額払っています。
B,Cに3分の1ずつを請求できますか。
→「共有物の負担」として,持分割合相当額の請求が可能です。
固定資産税は,共有物の維持に必須の負担です。
共有物の「共有物の負担」として,負担は「持分に応じる」こととされています(民法253条1項)。
具体的には,共有者の1名が共通の費用を「立て替えた」場合は,他の共有者の持分割合分について,支払を請求できることとなります。
[民法]
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
【共有建物の水道光熱費→分担金請求】
私Aが水道光熱費を全額払っています。
「共有物の負担」として,B,Cに分担金を請求できますか。
→共有物の「管理の費用」(民法253条)には該当しないと思われます。しかし,一般の「不当利得返還請求」(民法703条)としての請求は可能です。
民法253条には,共有物の「管理の費用」を分担するルールが規定されています。
ここでの「管理(の費用)」については,次のように解釈されています。
<民法253条における「管理の費用」>
・共有物の維持,改良のための必要費,有益費
(新版注釈民法(7)458頁)
建物における「水道光熱費」は,建物自体の存続に必要不可欠,とは言いにくいでしょう。
あくまでも,建物を住居として使用する場合に,「居住者にとって」必要,という状態です。
そこで,(共有物の)「管理の費用」には該当しないと解釈されると思われます。
ただし,この解釈については,主要な公的判断(判例等)が見当たりません。
個別的な建物の利用状況によっては,別の解釈が成り立つ可能性もあります。
参考となる理論は,次のようなものです。
<参考となる解釈(採用される可能性は高くない)>
・「家屋に居住すること」は「保存に必要な使用」である(大判昭和10年5月13日;民法298条2項の解釈)
↓
・人が居住するために,水道等のライフラインが必須
↓
・水道光熱費は「家屋維持に必須」
仮に,253条の「管理」について,水道光熱費を含まない,と解釈した場合でも,「不当利得返還請求」としての請求は可能です(民法703条)。
[民法]
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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