「悪評」への対応~営業活動~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q お客様が,当店の料理の画像と一緒に,「食べた感想」を書いています。
  ネガティブな評価を書いています。これは違法ではないのですか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 原則として違法とはなりません。

【「悪評」への対応】
お客様が,当店の料理の画像と一緒に,「食べた感想」を書いています。
ネガティブな評価を書いています。
これは違法ではないのですか。

→原則として違法とはなりません。

料理を提供した側から見ると「悪口」として,心穏やかではないかもしれません。
しかし,「感想・意見を表明すること」これ自体は尊重されています。
(憲法21条;言論・表現の自由;直接憲法が問題になるわけではありません)
ただし,極端なケースでは,例外的に違法となります。

<「感想掲載」が違法となる可能性のあるケースの例>
・客観的な事実と異なる(=要は「意図的・悪質なウソ」)
 例=「注文後1時間待たされた」「写真と違ってトロのネタが3センチしかなかった」
・「評価」に過ぎなくても,「過剰」
 例=「人間が食べられる味ではない。作った人は地球人の味覚を持っていない。動物レヴェル」
・影響が極端に大きい(1要素)
 逆に,ある程度「悪質」でも,「影響がゼロに近い」場合は,違法性なしとなることもある

【悪質な「感想」掲載】
お客様が,料理の「感想」として,事実と異なることを書いて,酷評しています。
正しい事なら改良・改善しようと思いますが,とてもひどいと思います。
どのような対応ができますか。

→法的には,不法行為による損害賠償請求や差止請求が可能です。

「感想」の掲載でも,内容次第では,「違法」となります。
違法性が認められる場合は,掲載した行為が不法行為となります。
損害賠償請求が可能となります(民法709条)。
また,差止請求が可能となる場合もあります。
ただ,現実的には最初は,警告的な削除要請を行う方法が一般的です。

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