解約申入の記録(証拠)化~建物賃貸借~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 解約申入をする場合,具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A  書面として記録化しておくと良いです。
  解約合意書として両者で調印しておく方法が一例です。


【解約申入の記録(証拠)化】
解約申入をする場合,具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。
≪解約申入;土地賃貸借≫≪解約申入;建物賃貸借≫

→最終的には,書面で記録化しておくと良いです。

解約申入の方法は,法律上は特にルールがありません。
通知,つまり相手に伝われば良い,ということになります。
口頭でも理論上は問題ありません。
ただ,後から「通知した,していない」というトラブルになることを防ぐと良いです。
実務上は,契約終了の日として,特定の日を明記して,書面で解約申入を交付することが多いです。
最初から,一方的に送付する,という方法をとると,対立ムードになることもあります。
直接相手と会って,両者で署名する方法もあります。

<解約申入の記録化の例>
・内容証明郵便で送付する
・受領した旨の署名・押印を相手からもらう
・「解約合意書」などのタイトルで,両者で調印する

<<告知>>
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