債権の「劣後化」~民事再生の申告漏れ債権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 民事再生手続きが終わってから発覚した債権は劣後化するというのはどんな意味ですか。
  具体的にどのような支払方法になるのですか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 再生計画として決定した「弁済期間」(3年とか5年)が終わった後に返済すれば良い,という意味です。
  分割払いで良いことになります。


【民事再生;債権届がない債権の「劣後化」】
民事再生手続きが終わってから発覚した債権は劣後化するというのはどんな意味ですか。

→再生計画として決定した「弁済期間」(3年とか5年)が終わった後に返済すれば良い,という意味です。

小規模個人再生において,再生計画認可決定後に発覚した債権は「劣後」の扱いとなります。
「劣後化」と呼んでいます。
その内容は,「再生計画で定められた弁済期間が満了」するまでの間は弁済が禁止される,ということです(民事再生法232条3項)。
通常,3年とか5年が「弁済期間」として認可されているはずです。
その期間は,計画案どおりに分割返済を行うことになります。
事後的に発覚した債権は,「別口で」「並行して」返済する必要はない(禁止されている)ということです。
ちょっと間が空きますが,「弁済期間」が終了した後に払えば良い,ということです。

【民事再生;「劣後化」した債権の弁済方法】
民事再生手続きが終わってから発覚した債権については,弁済期間終了後に具体的にどのような方法(総額や分割)で支払えば良いのでしょうか。

→「減額した金額」を「分割」で支払います。

弁済金額・弁済方法(分割払い)については,他の債権と同じ扱いです。
つまり,認可された再生計画の中で決まった「減免率」「弁済期間」がそのまま適用されます。
例えば,「80%ディスカウント・3年分割」が認可されたケースでは,その後発覚した債権も「80%ディスカウント・3年分割」となります。
支払方法も,認可決定された弁済計画と同様,となると解釈されています。
なお,弁済計画の内容が適用されるので,利息は不要です。

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