誤解ありがち度 3(5段階)
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A 敷金・保証金・建設協力金・権利金・礼金などがあります。
【賃貸借契約締結時に授受される金銭の種類】
賃貸借契約のスタート時にやりとりされる金銭にはどんな種類があるのですか。
→敷金・保証金・建設協力金・権利金・礼金などがあります。
賃貸借契約締結時に賃借人から賃貸人に対して支払われる金員には様々な名目のものがあります。
大きく分類すると,返還の約定のあるものとないものとに分けられます。
1 返還の約定の無いもの
→「権利金」「礼金」
どちらの名称を使ったとしても,その理論的な性質に違いはないと言えます。
商習慣と言いますか,ニュアンス・イメーヂという面では違いがありますが,あくまでも理論的・法的な視点です。
2 返還の約定のあるもの
→「敷金」「保証金」「建設協力金」
「敷金」=「賃貸借契約成立から明渡しまでに生じる損害を担保するもの」として交付された金銭
「保証金」=個別的にいろんな性格が設定されている。
「敷金」とイコールということも多い。
「貸金」の性格が強い設定もある。
簡単に分類をまとめておきます。
<賃貸借スタート時に授受される金銭の種類>
なし----権利金・礼金(同義)
/
返還約定< 返還の条件---敷金
\ /
あり--明渡<
\
条件ではない--保証金,建設協力金(貸金)
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