敷金と保証金の違い~「名前だけ」ということも~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 保証金,は敷金とは別のモノですか。
  何か違いが生じるのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「同じ」ことも「違う」こともあります。
  「保証金」の設定次第です。
  変化が生じるとしたら↓の2つ。
  1 建物譲渡時の新所有者への承継の有無
  2 オーナー破産時の寄託請求の可否


【敷金と保証金の違い】
敷金と保証金は違うのですか。

→保証金の性質によって「同じ」場合も,「違う」場合もあります。典型的場面は建物売却(譲渡)時に,新所有者に引き継がれるか否かという部分です。

法律理論の大原則では,「売買は賃貸を破る」となります。
つまり,新所有者は(旧)賃借人に対して「明渡請求」ができる,というのが大原則なのです。
しかし,「対抗要件」というルールがあって,建物賃貸の場合,入居さえしていれば,「例外的に賃貸借が優先」→「新所有者は明渡請求できない」となります。<別Q&A>
結果的に,「賃貸借契約が新所有者に承継される」ということになるのです。
そうすると,「賃貸借」とセットになっていた「敷金(契約)」も新所有者に承継される,ということになります。
ここで,「保証金」については,このような理論がないので,原則に戻って「新所有者には承継されない」ということになります。
しかし,このように,ストレートに「名称」だけで承継の有無が決まるわけではありません。
実質的な内容,意味合いとして,「敷金」とイコールと言える「保証金」もあります。
「名称(ネーミング)」は,あくまでも判断の1要素に過ぎないのです。

【保証金の性質によって生じる違い】
保証金の性質によってどんな違いが生じるのでしょうか。

→建物譲渡時の新所有者への承継の有無とオーナーが破産した時の「寄託請求」活用の可否が主なものです。

1 建物譲渡時
一般的な建物売買であれば,対抗要件の理論により,新所有者が賃貸借契約を承継するのが原則です(抵当権に基づく競売は別)。
この場合,賃貸借契約とセットで敷金契約も承継されます。
この場面で,「敷金とは違う性格の保証金」であれば,新所有者に承継されないことになります。
2 オーナー破産時の寄託請求
オーナー(賃貸人)が破産した場合に,「寄託請求」によって,敷金を保護する手段があります(破産法70条)。
「敷金」ではなく「保証金」の場合は,その性質次第で,適用の有無が変わります。

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