私が出席しなくてはならないってことはないのですか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 基本的には代理人弁護士だけでOKです。
ただ,「離婚成立の和解成立」の場面では本人の出席が必要です。
【家事審判;代理人出席・本人欠席】
調停ではなく,審判の場合(子供の引渡しの審判,財産分与の審判など)では,弁護士だけの出席で良いのでしょうか。
→実務上,代理人弁護士だけの出席でも問題ありません。
家事審判規則上は,調停・審判ともルールは同じです。
形式的には,本人の出席が原則,ということになります。
しかし,実務上,代理人として弁護士が選任されている場合,弁護士だけが出席する,ということで,審判が進められています。
審判は,調停よりも,「法的理論」「法的主張」の比重が高いです。
この点で,「話し合いという性格」は薄く,「本人の直接のコメント」の比重は低いのです。
実質的にも,代理人弁護士の出席で十分,ということが言えましょう。
【離婚訴訟;代理人出席・本人欠席】
離婚訴訟では弁護士だけの出席で良いのでしょうか。
→問題ありません。
訴訟の場合,家事審判規則のような「本人の出席」というルールはありません。
現実的にも,代理人弁護士だけが出席する,ということがほとんどです。
実際の訴訟の状況から考えても,「当事者本人の直接のコメント」が必要な場面というのはほとんどありません。
なお,最終局面で,「当事者尋問」が実施される場合だけは,当然ですが,本人の出席が必要になります。
とは言っても,統計上,約半数が,尋問は実施されず,和解で終了しています。
【離婚調停・訴訟;本人出席が必要な場面】
離婚調停や訴訟では,代理人弁護士がいれば,本人の出席が必要,ということはないのですか。
→当事者尋問,調停・和解成立の場面では当事者本人の出席が必要となります。
当事者尋問として,当事者が裁判所で記憶を証言する,という場面では,「代わりに別の人が証言する」ということはできません。
(厳密には,当事者の場合,「証人」ではないので「証言」とは言いません。「供述」と言います。分かりにくいので,俗称として「証言」を用います)
結果的に,当事者尋問が施行される場合は,当事者本人の出席が必要となります。
次に,「離婚を成立させる和解」の場面では,代理人弁護士だけではダメです。
他の訴訟,例えば,土地明渡請求訴訟とか,損害賠償請求訴訟の場合は,和解も代理人だけでOKです。
また,「養育費の金額を合意する」「婚姻費用分担金の金額を合意する」という金銭面での和解も代理人だけでOKです。
「離婚成立」だけは非常にイレギュラーなのです。
これは弁護士でも誤解している方が多い,「ちょっと分かりにくい」ところです。
「訴訟上の和解」というプロセスを分析すると,「訴訟終了」+「私法関係の合意(金銭や離婚)」という2つの側面があります。
ポイントは,「私法関係の合意」です。
金銭の請求の場合もあれば,「離婚成立」というものも含まれます。
ここで,「離婚成立」については,非常に特殊です。
「身分行為」の1つとされています。
「身分行為」については,「直接本人が確認,合意する必要がある」と考えられています。
このルールについては,明確な条文があるわけではありません。
民法の親族セクション全体を通した「解釈」として,結果的にルール化されているのです(裁判例後掲)。
そのため,把握していない弁護士も多いのです(「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情改訂版」56頁など)。
結論として,「離婚成立の調停成立」「離婚成立の和解成立」だけは,当事者本人の出席が必須(=代理人弁護士だけの出席ではNG),ということになります。
[長崎家庭裁判所佐世保支部昭和47年(家イ)第27号離婚調停事件昭和47年2月28日]
本件は身分行為であつて代理に親しまないものであり、代理人との合意をもつて調停を成立させることはできない。
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