それなのに役所で離婚届が受理されません!
どういうことなのでしょうか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 相手から「不受理申出」がなされていると思われます。
【離婚届が受理されない→離婚は不成立】
離婚協議書を調印して,離婚届出用紙も記入・押印が終わりました。
数日後に市役所に離婚届を出そうとしたら,夫から「不受理申出」がされていました。
離婚は成立していないのでしょうか。
→協議離婚については,離婚届出がなされるまでは離婚は「成立」ではありません。
協議離婚が成立するのは,厳密に言えば,離婚届出がなされた時,です。
「協議が成立した時」や「離婚協議書・離婚届出へのサイン・押印がなされた時」ではありません。
結局,夫からの「不受理届」によって,離婚届が「受理されない」場合は,離婚は成立しません。
【離婚意思なし→離婚無効】
夫婦で,離婚の話し合いが終わっているのに,役所が「受理しない」ということはおかしくないでしょうか。
→離婚届出の提出時に「離婚する意思」が存在(継続)していないと離婚は成立しません。夫婦の一方に離婚意思がない以上,受理しない方が整合します。
一旦離婚の合意が成立しても,その後,離婚届の提出時までにその「意思」が撤回されると,離婚は有効ではありません。
仮に,離婚届が提出され,受理されても,その離婚は無効です(判例後掲)。
夫婦の一方から,離婚届の「不受理申出」が提出されている場合,その方の「離婚意思がないこと」がハッキリしています。
仮に離婚届を受理してしまうと,無効な届出,ということになります。
後から戸籍を修正(元に戻す)ことが必要になるのです。
そこで,最初から,受理しないで戸籍に誤った記録を入れない,という方が合理的なのです。
[最高裁判所第2小法廷昭和32年(オ)第508号離婚届出無効確認請求事件昭和34年8月7日]
原審の引用する第一審判決によれば、本件協議離婚届書は判示の如き経緯によつて作成されたこと、右届出書の作成後被上告人は右届出を上告人に委託し、上告人においてこれを保管していたところ、その後右届出書が光市長に提出された昭和二七年三月一一日の前日たる同月一〇日被上告人は光市役所の係員西村繁雄に対して上告人から離婚届が出されるかもしれないが、被上告人としては承諾したものではないから受理しないでほしい旨申し出でたことおよび右事実によると被上告人は右届出のあつた前日協議離婚の意思をひるがえしていたことが認められるというのであつて、、右認定は当裁判所でも肯認できるところである。そうであるとすれば上告人から届出がなされた当時には被上告人に離婚の意思がなかつたものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になつた以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。そして、かならずしも所論の如く右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかつたからといつて、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。
【不受理申出の有効期間】
離婚協議が終わったのに,夫が「離婚届の不受理申出」を出しています。
「不受理申出」はいつ無効になるのでしょうか。
→有効期間はありません。届出人が取下げない限り無期限に有効です。
以前は,不受理申出は6か月間限定で有効でした。
しかし,戸籍法の改正(平成20年5月1日施行)により,現在は「無期限」となっています。
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