賃貸管理業者は登録しなくてはならないのですか。
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A 登録すると「優良業者」とアピールできます。
登録自体は任意です。スグする必要はないのです。
【賃貸住宅管理業登録】
賃貸住宅管理業登録とはどのようなものでしょうか。
→賃貸住宅管理業者の任意の公的登録制度です。一定のルールが課せられる代わりに,「登録業者」とアピールできます。
賃貸住宅管理業者の登録制度は平成23年12月1日に始まりました(施行)。
国土交通省が運営する制度です。
賃貸住宅の管理業者が悪質な行為を行う事例が多く発生していました。
そうすると,賃借人も困りますし,管理の委託者である建物オーナーも困ります。
そこで,管理業者の不適切な行為への対策として賃貸住宅管理業登録という制度が始まったのです。
一律に規制するのではなく,登録した業者だけにルールが適用される,というものです。
その代わり,登録した業者は「登録業者」であることを表記するなどアピールできます。
登録業者のマーク(標章)もあり,掲示することになっています。
【登録の任意性】
当社は賃貸住宅の管理を行っております。
平成23年12月以降,国土交通省への登録をしていません。
急いで登録しなくてはならないのでしょうか。
→登録は任意です。義務ではありません。メリットを検討した上で登録するかしないかを考えると良いでしょう。
賃貸住宅管理業登録は任意です。
登録しないで,従前どおり賃貸住宅管理業務を行っていても法的に問題はありません。
登録業者に課されるルールは一定の作業的コストを要します。
一律に賃貸住宅管理業者全体に適用すると,規制の仕方として強過ぎることになります。
そこで,任意の登録制度として,登録業者には一定のメリットを与える,という方式が採用されました。
【登録対象業者】
どんな業者が登録できるのでしょうか。
→賃貸住宅の管理を業務としている業者が登録の対象です。
ルール上,登録を受けることができるとされているのは,次の業務を行う者(個人・法人)です。
<賃貸住宅管理業登録の対象事務(いずれか)>
1 家賃,敷金,共益費,管理費の受領に係る事務
2 賃貸借契約の更新に係る事務
3 賃貸借契約の終了に係る事務
<賃貸住宅管理業登録の対象事業形態(いずれか)>
1 管理受託
貸主から委託を受けて,賃貸人に代わって賃貸住宅の管理を行う事業
2 サブリース
賃貸住宅を転貸し,自ら貸主として管理を行う事業
<賃貸住宅管理業登録の管理対象>
賃貸住宅
駐車場,業務用ビルは「住宅」ではないので対象外です。
【管理業務準則】
賃貸住宅管理業登録業者に適用されるルールはどんなものでしょうか。
→賃貸住宅管理業に関する細かい部分について,不正を避けるルールが規定されています。
「賃貸住宅管理業務処理準則」によって,細かいルールが規定されています。
<賃貸住宅管理業務処理準則による規定>
従業者証明書の携帯(2条)
断定的判断,重要事項不告知,不正行為の禁止(3条)
誇大広告の禁止(4条)
貸主・借主に対する重要事項説明,書面交付など(5~11条)
契約更新時の書面交付(12条)
契約終了時の敷金精算額を書面交付(説明)(13条)
再委託(基幹事務の一括再委託)の禁止(14条)
賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知(15条)
財産の分別管理(16条)
管理事務の定期報告(17条)
借主対する管理事務終了時の通知(18条)
帳簿の作成,保存(19条)
書類(業務等状況の報告)の閲覧(20条)
秘密の保持(21条)
従業者の研修(22条)
【違反への制裁】
賃貸住宅管理業登録をした業者がルールに違反するとどうなるのでしょうか。
→国土交通省が業者に対し,指導,助言,勧告を行います。最終的には登録抹消をすることもできます。
業務処理準則に違反があり,損害が生じた場合などは,国土交通省が指導,助言,勧告をすることができます。
この内容は公表されることもあります。
また,違反の内容次第では,賃貸住宅管理業登録が抹消されることもあります。
【定期的な業務状況報告】
国土交通省はどうやって各業者の運営を把握するのでしょうか。
→個別的な通報などのほか,定期的な業務状況等の報告ルールがあります。
賃貸住宅管理業登録をした業者は,次のような報告義務があります。
<賃貸住宅管理業登録業者の報告義務>
毎事業年度終了後3か月以内に,業務状況及び財産の分別管理状況を,国土交通大臣へ報告しなければならない(賃貸住宅管理業者登録規程8条)。
この報告書には,管理戸数・棟数等の管理状況などを記載します。
なお,決算書・貸借対照表の添付は義務付けられていません。
また,毎事業年度終了後の報告については,登録を受けた後最初の事業年度が終了した時が初回の報告となります。
【登録の有効期間】
一旦登録すれば有効なのでしょうか。
→登録の有効期間は5年間です。
登録の有効期間は5年とされています。
5年の期間満了時には登録の更新ができます。
更新する場合,有効期間満了日の90日前~30日前の期間に,更新登録申請をします。
更新しないままですと,満了日に登録が抹消されます。
【登録のメリット】
登録しようかどうか迷います。登録するとどんなメリットがあるのでしょうか。
→登録業者であることのアピール,ということになります。
賃貸住宅管理業登録業者は徐々に増えつつあります。
登録した後は,「登録業者」としてアピールでき,かつマーク(標章)も掲示することになります。
委託を検討する見込顧客(オーナー)に,「優良業者」と伝える一環となりましょう。
オーナーにとって不利な事態が生じる可能性が低いと言えるからです。
さらに,オーナーの立場から考えると,所有物件を賃貸に出す際,「管理を委託している業者は管理業登録済みです」とアピールできます。
その結果,入居候補者としては,「重要事項説明などのルールをきちんと守る業者が管理を行っているんだ」と理解できます。
結局,入居候補者への勧誘を推進し,入居者確保につながるということになります。
このようにして,管理業者の顧客獲得の一助となるわけです。
一般的にも,仮に管理業者が不正を行い,賃借人等に損害が生じた場合,管理業者自身だけではなく,委託したオーナーにも責任が生じる場合があります。
登録業者は顧客(オーナー)に安心感を与えると言えます。
逆に,意識的に未登録業者が避けられるようになる可能性もありましょう。
特に将来的には,未登録業者の方が珍しい,となると「未登録」自体がネガティブな要素となり得ます。
<未登録業者との差別化に関するルール>
・登録業者は国土交通省から「登録番号」を付与される
・登録業者はマーク(標章)を掲示できる
・登録業者は,事業者名が公開される
・登録業者のうち,違反者は公開されることがある
【登録業者の安心感】
登録業者の安心感とは,具体的にどのようなものでしょうか。
→これまで社会問題となった各種管理業者の起こしたトラブルが発生しない,という期待です。
この制度が作られた経緯が,まさに「オーナーや賃借人が困るトラブル」です。
<管理業者が引き起こしたトラブルの例>
・家賃保証会社からの求償金について法外な金利が付加されている
・契約更新の拒絶をなかなか認めてくれない
・契約解除の違約金が法外な金額となっている
・賃借人への家賃取立方法が過激・厳しい
【登録方法】
登録を前向きに考えたいです。登録する場合,具体的にどんな書類を提出するのでしょうか。
→国土交通省のホームページに書類などの手続きについて掲載されています。
賃貸管理業登録の制度は国土交通省が運営します。
実際の登録事務は,各地方整備局等が行います。
ですから,申請書等は主たる事務所を管轄する各地方整備局等に提出することになります。
また,登録費用は無料です。
なお,宅地建物取引業とは直接関係がありません。
宅地建物取引業の免許がなくても,賃貸住宅管理業登録を受けることはできます。
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