離婚のような裁判所の手続きは利用できないのでしょうか。
今後は内縁が増えて行く→解消トラブルも増える,かも。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 要は,「夫婦」「離婚」と同じことになります。
慰謝料,財産分与,養育費などが主な清算内容。
家裁には「内縁関係調整調停」という内縁専用の調停が用意されています。
【内縁解消時の清算】
内縁の男女が別れる時にはどんな清算が必要でしょうか。
→財産分与,慰謝料,養育費の清算(取り決め)が必要となります。
離婚と同じような清算内容となります。
<内縁解消時の清算内容>
1 財産分与
実質的な内縁関係の2人の財産があれば,2人で分ける必要があります。
2 慰謝料
内縁解消について,いずれか一方に責任がある場合,精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料が発生します。
3 養育費
2人の間に子供が誕生していれば,引き取った方は,相手方に子供の扶養費用として養育費を請求できます。
【内縁関係解消の慰謝料】
内縁関係にあった男女が別れる時,慰謝料の問題にはならないのでしょうか。
→内縁解消の経緯・理由によっては慰謝料が発生します。
厳密な理論としては,次の2つがあります。
<内縁破棄の法的構成>
・「婚姻の約束を破棄」(婚約破棄)として(同様に)考える
・「離婚」と同様に考える
いずれにしても,合理的な理由のない,一方的なものであれば,損害賠償請求権が発生します。
債務不履行または不法行為として捉えることになります(民法415条,709条)。
損害の内容としては,精神的苦痛に伴う慰謝料請求が主なものとなりましょう(民法710条)。
他にも個別的な損害が生じていれば,これも損害賠償請求の内容となります。
このような考え方は,離婚の場合と同じです。
平均的な慰謝料額は100万~300万円です。
個別的事情で大きく異なることもあります。
慰謝料が1000万円と認められた裁判例もあります(後掲)。しかしこれは特殊な場合です。一般的なものとは言えません。
平均的には,離婚の場合より若干低め,という程度です。
不貞行為が原因で別れるなど,他にも関与していた人への慰謝料請求もあり得ます。
典型例は,内縁関係を知った上で不貞行為に及んだ不貞相手への慰謝料請求です。
[東京地方裁判所昭和63年(ワ)第14052号慰謝料請求事件平成3年7月18日(抜粋)]
原告と被告が共に生活した期間が三○年にも及ぶこと、内縁関係の破棄が専ら被告の意向でされ、原告に責められるべき事情があるとは窺えないことなど諸般の事情を考慮し、慰謝料額は、一〇〇〇万円をもって相当とするものと定める。
【内縁解消時の財産分与】
内縁解消の際,2人の財産を分けることになるのですか。
→内縁関係の両者の協力により築いた財産があれば,どちらの名義でも2人で分ける必要があります。
形式的な名義がどちらであっても,実質的に共有と言えれば,内縁解消の際に,分けることになります。
夫婦の財産分与の考え方が適用されるのです(裁判例後掲)。
特殊な事情がなければ,分与割合=貢献割合は五分五分とされます。
[民法]
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
[広島高等裁判所昭和37年(ラ)第33号財産分与審判に対する即時抗告事件昭和38年6月19日(抜粋)]
財産分与の本質は、第一義的には離婚の際における夫婦共同生活中の財産関係の清算であり、第二義的には離婚後の扶養及び有責配偶者から無責配偶者に対する離婚に伴う損害の賠償であると解されるが、そうだとすれば、財産分与は、離婚の解消を契機としてなされるものではあつても、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものともいうべく、かつこれによつて直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから内縁についてもこれを認めるのが相当である。
【内縁解消と養育費】
内縁の関係を終わらせ,母が子を引き取った場合,養育費の請求はできるのですか。
→養育費の請求は可能です。ただし,事前に認知を済ませておくべきです。
最初から父親が認知していれば特に問題はありません。
仮に認知されていない場合は,法的には「父と子の間の親子関係」は,ないものとして扱われます。
さらに,父親が認知に応じない場合は,最終的には,訴訟において強制的に認知を行うということも可能です(強制認知;民法787条)。
いずれにしても,父と子の間に親子関係が認められれば,子供を引き取った母親から「父親」に養育費の請求ができます。
金額の相場については,一般の夫婦の場合と同様です。
【内縁関係解消の手続き】
内縁関係にあった男女が別れる時はどんな手続きがあるのでしょうか。
→「離婚」と違って,戸籍の公的手続きは適用されません。
内縁関係の破棄,つまり別れる,という局面では,「(一般の)夫婦の離婚」とは違う面があります。
「夫婦の離婚」の場合,戸籍上,離婚届を提出する必要があります。
しかし,内縁関係の解消,という場面では,戸籍上の届出は一切関係ありません。
話し合いさえつけば,内縁解消が成立します。
【内縁関係解消協議書】
話し合いで内縁関係を解消することになった場合,書面を作っておく必要があるのでしょうか。
→法的に書面作成の義務はありません。ただ,内縁関係解消協議書を作成しておくとベターです。
話し合いで内縁関係を解消することとなった場合,特に決まったフォームの書面を作成することが義務付けられているということはありません。
しかし,合意した各種条件について,後でトラブルになるのを防ぐために書面にして調印しておくと良いでしょう。
タイトルに決まりはありません。
一般的には,「内縁関係解消協議書」などといったタイトルにしておきます。
【内縁関係調整調停】
内縁の解消の条件について,トラブルになったらどんな裁判を利用できますか。
→家庭裁判所の内縁関係調整調停という類型の調停を利用できます。
正式な夫婦であれば,離婚条件でもめた場合は,家庭裁判所で離婚調停や訴訟を行う制度もあります。
内縁関係の場合は,家庭裁判所で「内縁関係調整調停」という申立をすることができます。
「内縁関係解消の調停」と呼ぶこともあります。
清算内容で話し合いが付かない場合や,内縁解消自体を片方が認めないという場合に利用できます。
調停での話し合いで内縁が解消された場合,条件などの合意内容については,調停調書として家庭裁判所が書面にしてくれます。
また,関係が悪化しているが,内縁を解消したくないので裁判所に仲裁して欲しい,という場合にも利用(申立)をすることができます。
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